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新築1年目、確定申告は・・・もう大丈夫?

新しい年が始まり、
1月はいく、2月は逃げる、3月は去ると言われているように、
この3ヶ月は光のような速さで過ぎ去っていきますよね。

日常生活に加え、新年の行事、新成人のお祝い、受験、年度末に向けて、
新生活の準備・・・など、さまざまな行事がてんこ盛りです。

本題に入る前に、時事ネタを1件。
年明けとともに始まるのが、4大都市で行われるファッションショー。
ミラノ、パリ、ニューヨーク、ロンドン
の4つの都市で、ブランドごとに新しい季節のファッションのテーマをプレゼンします。

昨日まではパリコレクションが行われており、
先日、日本のアーティストがモデルとしてランウェイを歩き、話題になりましたね~。

世界的なパンデミックがきっかけとなり、ライブ配信を行うブランドが増え、
有名ブランドのショーを自宅でも見られるようになりました。
(時差が多い国で開催されるため、日本時間では真夜中で行われていることがほとんです)

さまざまなブランドが発表するファッションを見るのが主軸ですが、
会場の雰囲気や演出など、ショー自体のさまざまなこだわりを見るのも楽しみのひとつ。
ものづくりの面白さを感じます。

ちなみに、
開始時間は決まっているのですが、
大手のメゾンでもほとんど時間通りに始まることはありません。
(理由はさまざまで、だいたい30分押しくらいが通常)
ですが、待つ時間もまた、始まるまでのドキドキ感を高めてくれるスパイスにもなります。

さて、同じこの時期に新築を購入されたオーナー様がまもなく手をつけ始めようというのが、
そう!確定申告です。

事業主の方をはじめ、毎年行っている方もいらっしゃいますが、
会社員の方にはあまり馴染みのない作業かと思います。
とはいえ、新築を購入した1年目の方には避けて通れない道。

そこで、住宅取得者1年目の方のための、確定申告の概要をご紹介します。
昨年取得した方以外にも、これから取得する予定の方もぜひご覧ください。

そもそも、確定申告とはどういうものか、かなり簡単に説明すると、

その年の収入に対する税金である「所得税」を計算して申告を行うこと。
会社員の方が会社で毎年行っている「年末調整」を、個人や法人で行うことを確定申告といいます。
会社員の方であれば、年末調整にて勤務する会社が代わりに申告や納税を行い、
結果的にもらい過ぎた税金を返したり、足りなければ個別に徴収します。

今年の受付期間は2023年2月16日 ~ 2023年3月15日 となっています。
新型コロナウイルスに感染した場合は、4月15日に延長が可能です。

会社員の方でも確定申告が必要なる場合がありますが、その中の一つが
「住宅ローンを利用してマイホームの新築を購入した」方です。
2022年に引き渡しを受けた方は、2023年3月15日までに確定申告を行います。

新築を購入した方は毎年行うわけではなく、
2年目以降は年末調整で計算できるので、確定申告は最初の年のみになります。

では、気になる控除される期間や金額についてです。
認定住宅の区分や、認定住宅に該当しない住宅で異なってきます。

まず控除の期間についてですが、共通して令和4年度取得分については一律13となっています。

次に限度額については、
住宅ローン借入残高(申告する年の12月末時点)の0.7%というのが共通しています。
借入残高については、借入先からの通知が来るので、そこで確認を行います。

残高の0.7%全額が控除されるわけではなく、
控除される限度額は、下記の区分によって異なります。

認定長期優良住宅、認定低炭素住宅・・・35万円
特定エネルギー消費性能向上住宅・・・31.5万円
エネルギー消費性能向上住宅・・・28万円
一般の新築住宅・・・21万円

となっています。(令和4年取得分)

環境に配慮した住宅であるほど、控除される限度額も大きくなっています。
認定住宅の区分や該当しない住宅とでは、限度額に大きな差がありますので、
しっかりと確認を行い、損をしないようにしたいですね。

「うちの住宅がどの区分なのかわからない」という方は、
設計事務所またはハウスメーカーへ聞いてみてくださいね。

これだけ聞けば、割とシンプルなのですが、
実際にやってみると、必要な書類の準備や実際に提出する書類のややこしさに
気が重くなってしまうこともあります・・・。

そんな方におすすめなのが、

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」というサイトです。
必要事項を入力するだけで、確定申告書の作成が可能ですので、
慣れない方はサイトのご利用をお勧めします。

また、国税庁の別サイトにて確定申告特集もありますので、
詳しい内容についてはぜひご覧くださいね。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-jyutakukoujo.htm
(リンク先:「令和4年分確定申告特集」より「住宅ローン控除を受ける方へ 」ページ)

ブログでは簡単に内容をご紹介しましたが、全て説明するとかなり長くなってしまうので(笑)、
詳細については国税庁のサイトもぜひご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
(リンク先:No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除))

今のうちに準備をして、スムーズに申告作業を済ませましょう。

いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます!
ではまた次回の更新も、お楽しみに♪

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